OB・OG会の目的と規約

私たちの目的は、CCD現役の活動の支援と全てのOBOGの親睦を図ることです。

同志社学生混声合唱団OB・OG会 規約

※昭和62年9月20日制定

第一章 総則

第一条(名称) 本会は、同志社学生混声合唱団(略称CCD)OB・OG会と称する。

第二条(目的、事業) 本会は、同志社学生混声合唱団(以下CCDという)の卒団生が、連帯して相互の交流親睦を図り、現役学生の活動を援助してその発展に寄与することを目的とし、この目的達成のための事業を行う。

第三条(本部) 本会の本部を、CCD BOXに置く。

第二章 会員および総会

第四条(会員) 本会の会員は、CCDを卒団した者全員と、CCDに在籍した者で幹事会の承認を得た者とする。

第五条(名誉会員) 幹事会の承認により、名誉会員を置くことがある。(本会およびCCDに貢献した者)

第六条(届出) 会員は、氏名、住所その他必要事項を本会に届け出るとともに、変更があった場合も速やかにその届を提出するものとする。

第七条(支部) 会員の集合を容易にするために、本会の支部を置くことができる。

第八条(総会の開催) 総会は会員で構成され、会長の招集により開催する。開催は5年に1回以上と定める。

第九条(総会の職務、決議) 総会の職務、およびけいぎの成立要件は、次のとおりとする。

1.総会においては、役員改選報告、事業報告、会計報告、その他必要事項が報告される。

2.出席者の3分の1により動議を提出できる。

3.出席者の過半数の賛成により、議事を可決することができる。

第三章 役員および役員会

第十条(役員会構成) 本会に次の役員を置き、役員会を構成する。

会長1名、副会長若干名、理事相当名、幹事若干名、監査役若干名。

第十一条(役員会の職務) 役員会は、本会運営の決議機関として、会長の招集により年1回以上開催し、次の職務を行う。

1.理事をのぞく役員の選出、決定、および新任理事の承認。

2.事業計画、予算計画の決定と、決算の承認。

3.その他重要事項の審議、決定。

第十二条(役員会の決議) 役員会においての決議の成立要件を、次のとおりとする。

1.役員総数の2分の1が出席していること。(委任状を含む)

2.出席者の過半数の賛成があること。

3.幹事会から提案した案件に限り、その議決に際し、幹事は議決権を行使しない。

第十三条(役員の職務) 役員の職務は、役員会に出席して意見を述べるほか、次のとおりとする。

1.会長は、本会を代表し役員会を統括する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事情が生じたとき一人が職務を代行する。

3.理事は、卒団年ごとに原則として男女各1名が選ばれ、会員と役員会との連絡調整にあたる。

4.幹事は、常任役員として幹事会を構成し、本会の運営を担当する。

5.監査役は、本会の会計監査を行い、役員会に報告する。

第十四条(役員の任期) 役員の任期は、次のとおりとする。

1.会長、副会長、監査役については5年(初回は昭和67年3月末まで)とし、再選は差し支えないものとする。

2.理事の任期は特に定めず、選出方法は各卒団年の責任とする。新卒団または交替で理事を選出したときは、新理事が役員会に報告して承認を得るものとする。

第四章 幹事会

第十五条(幹事会の職務) 本会運営上の日常の事項を処理するため、幹事全員で幹事会を構成し、次の職務を行う。

1.事業計画案、予算計画案の作成。

2.事業報告、決算報告の作成。

3.資産の管理。

4.一般実務に関する事項の協議および運営上の調整。

5.会員への通知、報告書類の作成。

第十六条(幹事長) 幹事長は、幹事の内から互選されて幹事会を統括するとともに、随時に幹事会を招集する。

第十七条(幹事会の決議) 幹事会においての決議の成立要件を、次のとおりとする。なお、決議事項は事業報告とともに役員会に提出される。

1.幹事総数の3分の2が出席していること。(委任状を含む)

2.出席者の過半数の賛成があること。

第五章 会計

第十八条(会費) 会員は、定められた会費を納めなければならない。会費は年会費とし、その金額は別表において定める。名誉会員については、会費を徴収しない。なお、このほか内外有志の寄付金を受け入れる。

第十九条(使途) 会費、寄付金はすべて、本会の運営資金に充当する。

第二十条(管理) 本会会計の管理は、幹事の内から互選された会計担当者が、幹事会の責任のもとに行い、年1回以上監査を受けるものとする。

第二十一条(年度) 本会の会計年度は、毎年4月1日(初回は発足時)に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。

第六章 付則

第二十二条(改正) この規約の改正は総会の出席者の3分の2の同意により、別表の改正は役員会の決議により行う。

第二十三条(実施) この規約は昭和62年9月20日から実施する。

〔別表〕 会費 年 2,000円 (5年会費 10,000円)